2024/10/01
令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みとして後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発品の処方を希望される場合は特別の料金が発生します。
・後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
・先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担と合せてお支払いいただきます。
・先発医薬品を処方、調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金はいりません。
・公費負担がある場合も対象になります。